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- この土地は農地?
現状は農地でないのに、登記上は田または畑になっている土地があります。
原因としては、次の2つが考えられます。
①「農地転用」手続きをすることなく、無断で農地を放棄した。
②「農地転用」手続きは済んでいるが、地目変更の登記をしていない。
農地を、他の用途(宅地など)に変えることを「農地転用」(農地法4条)といいます。これには大変厳しい規制があり、都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地の場合は、農業委員会への届出のみとなります。
①の場合、既に農地ではありませんが、「農地転用」の許可を得なければ、建物の建築などは困難です。
②の場合、既に「農地転用」手続は済んでいますので、地目変更の登記をすれば、他の用途に利用できます。
土地の「現状」と「登記上の地目」が相違していることは多くあり、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税納税通知書で確認することができますが、上記②のようなケースでない限り、特に地目変更の登記は必要ないでしょう。
ちなみに、地目変更の登記は、土地家屋調査士の業務になります。当事務所では、提携の土地家屋調査士をご紹介いたします。
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