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地番検索サービス

2015年5月4日

地番検索サービスが、4月30日(東京23区内のみ、7月1日(水)から,全国の433市区町へサービス提供エリアを拡大)から地番検索サービスが開始されます。当事務所は、広島市近郊の主要な「ブルーマップ」(住宅地図に地番が付されている地図)を完備していましたが、このサービスによってそれ以外の地域の地番検索が可能となり、お客様に対するサービスがより一層向上できます。

ところで、「地番」と「住所」の違いはご存知でしょうか?

結論から言うと、「地番」と「住所」は全く違う番号です。

まず「地番」は、明治時代に地租改正のため、公図を作ったとき、その公図が示す字の範囲内の土地を特定するために、1筆ごとの土地に、1番、2番、3番…と付けた番号です。(要は、この土地を誰が所有しているかを正確にし、固定資産税を漏れなく徴収するためです。)

当初は、住所を表すためにこの地番を利用していましたが、年数を重ねるごとに地番が飛んだり、順番に並んでいないなど、住所としては使いにくくなってきました。

このような問題を解消するため、昭和37年に「住居表示制度」がスタートしました。この「住居表示制度」は、主に市街地の住所を分かりやすく表示するための制度です。今までの「地番」を全く無視して、現実の街並みに従って新たに番号を付け直し、この番号(住居表示番号)をもって、住所を表すことにしました。

この結果、市街地においては、住所が分かりやすくなりましたが、「住所」と「地番」が相違することになりました。

不動産の権利関係等を記載した「登記事項証明書(登記簿謄本)」は、地番ごとに作成されているため、「住所」が分かっても「地番」が分からなければ確認することができません。
そのため、「住所」から「地番」が検索できる「ブルーマップ」が、不動産を扱う業界において重要な役割を果たしてきました。
これからは「地番検索サービス」が、ブルーマップに代わって大いに役立ってくれそうです。
地番に関してご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

ちなみに、ご自分の所有している不動産の地番はご存知ですか?
毎年春に届く「固定資産税納税通知書」に記載されていますので、一度確認してみてはいかがでしょうか?

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