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- 家督相続登記の原因年月日
旧民法(昭和22年5月2日まで)では、「家督相続」という制度がありました。
この「家督相続」は戸主の方が死亡等した場合に、家督相続した相続人が全ての財産を相続するという制度です。
例)
父A=======B母
————————–
| | |
子C 子D 子E
の状態で、戸主Aが死亡しCが家督相続した場合、
遺産分割協議無しでAからCに家督相続を原因とする相続登記が可能となります。
※現代では遺言がある場合の除いてBCDEの遺産分割協議が必要となります。
では、戸籍に下記のような記載がある場合、
家督相続の原因年月日はどうなるのでしょうか?
例)
昭和10年2月1日A死亡
昭和10年2月6日家督相続届出
この場合の原因年月日は、昭和10年2月1日家督相続となります。
家督相続は、「死亡」「国籍喪失」「隠居」等により開始となる為です。
相続のことで、お困りごとがございましたたらお気軽に武田事務所までお問い合わせください。
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