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家督相続登記の原因年月日

2016年1月4日

旧民法(昭和22年5月2日まで)では、「家督相続」という制度がありました。

この「家督相続」は戸主の方が死亡等した場合に、家督相続した相続人が全ての財産を相続するという制度です。

例)
父A=======B母
————————–
|    |       |
子C      子D      子E

の状態で、戸主Aが死亡しCが家督相続した場合、
遺産分割協議無しでAからCに家督相続を原因とする相続登記が可能となります。
※現代では遺言がある場合の除いてBCDEの遺産分割協議が必要となります。

では、戸籍に下記のような記載がある場合、
家督相続の原因年月日はどうなるのでしょうか?
例)
昭和10年2月1日A死亡
昭和10年2月6日家督相続届出

この場合の原因年月日は、昭和10年2月1日家督相続となります。
家督相続は、「死亡」「国籍喪失」「隠居」等により開始となる為です。

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