- 広島の司法書士武田圭史のブログ TOP
- 不動産登記
- 農地のまま売買(賃貸)
田舎の農地を相続したけど、遠くに住んでいて農業をすることはない。
という方は、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか?
農地を放置しておくと管理や手入れが出来ず、近所の方から苦情が来る可能性もあります。
このトラブルを回避するためには、農地を誰かに貸すか売却する方法が考えられます。
しかし、農地を貸したり売却したりするには、原則として「農業委員会」の許可(農地法3条)が必要となり、簡単に出来る訳ではありません。
この許可の基準は大変厳格です。例えば「農地取得後の農地面積の合計が、原則50アール(北海道は2ha)以上であることが必要」などがあります。(注)この面積は、地域の実情に応じて、市町村の農業委員会が引き下げることが可能です。
現在、農地を所有されている方で、お子さんが農業に従事されていない場合は、今後の農地についてお子さんと話し合ってみてはいかがでしょうか?
- 最近の投稿
- 年月別
-
2023年12月
2023年11月
2023年9月
2023年8月
2022年12月
2022年8月
2022年5月
2022年4月
2021年12月
2021年8月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年5月
2020年3月
2019年12月
2019年4月
2019年2月
2018年12月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年4月
2018年2月
2018年1月
2017年12月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年3月
2016年11月
2016年8月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2016年1月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年4月