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農地のまま売買(賃貸)

2015年5月9日

田舎の農地を相続したけど、遠くに住んでいて農業をすることはない。

という方は、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか?

農地を放置しておくと管理や手入れが出来ず、近所の方から苦情が来る可能性もあります。

このトラブルを回避するためには、農地を誰かに貸すか売却する方法が考えられます。

しかし、農地を貸したり売却したりするには、原則として「農業委員会」の許可(農地法3条)が必要となり、簡単に出来る訳ではありません。

この許可の基準は大変厳格です。例えば「農地取得後の農地面積の合計が、原則50アール(北海道は2ha)以上であることが必要」などがあります。(注)この面積は、地域の実情に応じて、市町村の農業委員会が引き下げることが可能です。

現在、農地を所有されている方で、お子さんが農業に従事されていない場合は、今後の農地についてお子さんと話し合ってみてはいかがでしょうか?

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