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- 農地法5条許可(農地の転用目的権利移動)
農地は、農地法により売買・贈与・転用等の処分が制限されています。主な理由としては、食糧自給のために、「農地を保護」し、「農地の利用促進」のためです。
農地とは?
農地法上の農地は、耕作の目的に供される土地をいいます(農地法2条1項)。農地かどうかは、客観的な土地の事実状態で判断します。また、土地を権利移動する際に、登記簿上の地目が「田」「畑」となっている場合は、現況が農地でなくても、農地法の許可が必要となります。
農地の処分
農地法でいう、農地の処分は3つタイプがあります。
権利移動(売買・贈与等)
権利移動とは、耕作する人が変更されることです。例えばAさんが農地を持っていて、Bさんに農地として売却する場合です。この場合、農地法3条の許可が必要となります。
転用(農地から宅地へ等)
転用とは、農地をつぶして宅地等へ土地の用途を変更してしまうことです。権利移動と違い、人の変更はありません。この場合、農地法4条の許可又は届出が必要となります。
転用目的権利移動(複合)
転用目的権利移動は、人の変更と用途の変更をすることです。例えば、Aさんがもっていた農地をBさんに売却し、Bさんはそれを宅地に用途変更する場合です。この場合、農地法5条の許可又は届出が必要となります。
農地法5条許可・届出
5条では、転用目的権利移動について定めています。具体的には、「所有権や賃借権の移転・設定(農地法3条に相当)」及び「農地を非農地に転用(農地法4条に相当)」をする場合が5条許可となります。
許可権者
許可権者者は、農地法4条同様、原則都道府県知事が許可権者となります。ただし、農林水産大臣が指定する市町村の区域内であっては、指定市町村の長が許可権者となります。
許可基準
農地法4条と同じく、「立地基準」と「一般基準」があります。「立地基準」は農地法4条と同じとなりますが、「一般基準」は以下が追加されます。
次に該当するときには、許可することができない。
- 一時転用のため所有権を取得する場合
- 農地を採草放牧地にする場合に、農地法3条2項の規定に抵触する場合
市街化区域の特例
市街化区域は、都市化を推進している区域となります。そのため、市街化区域内にある農地を宅地に転用することは歓迎されることとなります。そこで、市街化区域内にある農地を転用する場合は、都道府県知事等の許可は不要となり、農業委員会への届出でよいとされています(農地法5条1項6号、4条1項7号)。
許可を受けないで転用した場合
農地法4条同様、都道府県知事又は指定市町村の長は、原状回復・工事の停止等お違反行為を是正するための必要な措置をとるべきことを命じることができます(農地法51条1項)。また罰則も適用されます(農地法64条)。
地目変更の登記
農地法5条の許可を受けたとしても、地目の変更が現実に行われていない限り、地目の変更の登記はすることができません。
農地法5条の届出書事例
当事務所の特徴
当事務所は、農地に関係する登記に関して豊富な経験がございます。
農地について、お悩みのある方はお気軽にお問い合わせください。
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