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- 代表取締役(社長)の交代
代表取締役(社長)が退任し、現取締役が新たに代表取締役(社長)が就任することは、多くあります。
その際には、必ず法務局へ代表取締役の変更登記の申請をしなければなりません。
しかし、会社の機関構成・役員構成によって、手続・必要書類が変化しますので、注意しなければなりません。
退任する代表取締役の必要手続
会社に辞任届を提出
※辞任届には、法人実印の押印又は個人実印+印鑑証明書が必要となります。
※「代表取締役のみ辞任」又は「代表取締役及び取締役を辞任」を選択する必要があります。
新たに就任する代表取締役退任の必要手続
機関構成によって様々パターンがありますので、ここではよくご相談される事例をご紹介します。
・パターン1(「代取A:取ABC、取締役会無し」で、ABが役員を全て退任、Cが新代表取締役)
Cは、ABの退任により当然に代取に就任するため、特に就任手続は不要。
※法人印の届出は必要となります。Cの個人印鑑証明書も必要となります。
※Cの就任原因は「代表権付与」となります。
・パターン2(「代取A:取ABC、取締役会有り」で、ABが役員を全て退任、Cが新代表取締役)
取締役会設置会社は、取締役が必ず3名必要となるため、このままではABが退任できない。
その為、事前又は同時に取締役会の設置を廃止する株主総会決議を行う。
その後は、パターン1と同様。
※法人印の届出は必要となります。Cの個人印鑑証明書も必要となります。
・パターン3(「代取A:取ABC、取締役会無し」で、Aが役員を全て退任、Cが新代表取締役)
Aの退任より、取締役はBCのみとなります。定款の規定によりますが、多くの場合「代表取締役は取締役の互選により選定する」旨の条項がありますので、BC間でCを代表取締役を選定する。
※BC間での取締役決定書に、BCの個人実印を押印。BC双方の個人印鑑証明書が必要。
※法人印の届出は必要となります。
・パターン4(「代取A:取AB、取締役会無し」で、Aが役員を全て退任、Cを新たに取締役、Bが新代表取締役)
Aの退任、Cの加入により、取締役はBCとなります。定款の規定によりますが、多くの場合「代表取締役は取締役の互選により選定する」旨の条項がありますので、BC間でCを代表取締役を選定する。
※Cを取締役に選任するためには、株主総会が必要となります。
※BC間での取締役決定書に、BCの個人実印を押印。BC双方の個人印鑑証明書が必要。
※法人印の届出は必要となります。
4パターンほどご紹介いたしましたが、役員の変更登記には、様々なパターンがあります。
特に、「取締役会」の有無で大きく手続が変わる場合があります。
手続に間違いがあると、登記ができないだけでなく、再度株主総会を開催しなければならない場合もあります。
当事務所の特徴
司法書士法人武田事務所は、比較的小規模の事業様の役員変更を数多く手掛けております。
会社の役員変更をお考えの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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