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取締役・監査役を増やしたい。どうすれば?

2017年10月12日

さまざまな事情で、会社の役員(取締役・監査役等)を増員することがあります。そのような場合は、株主総会で役員を選任し、本人の承諾が必要となります。また、選任後2週間以内に登記申請をしなければなりません。

まずは、定款を確認

定款は、会社の憲法のようなものです。例えば、定款に「取締役の員数は2名以内とする。」と記載がある場合は、3名以上の取締役は選任できないことになります。
まず、定款の役員規定を確認することが重要となります。仮に、現在の定款の規定では役員を増員できない場合は、定款の変更をしなければなりません。

株主総会を開催

株主総会を開催し、決議方法に特段の指定がない限り、原則として、行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を必要とする普通決議によって役員選任の決議をします(会社法309条1項)。なお、選任予定者が株主であっても、議決権の行使は可能となります。
選任の決議を受けた役員候補者が、就任承諾をすることにより、役員選任の効力が初めて生じます。

登記申請

役員の就任の登記は以下のようになります。

株式会社変更登記申請書
1.商   号  株式会社〇〇工務店
1.本   店  広島県広島市南区〇町〇番〇号
1.登記の事由  取締役の変更←就任のときも変更となります。
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山田二郎
「原因年月日」平成29年10月12日就任
1.登録免許税  金1万円←資本金の額が1億円超えるの会社については3万円
1.添付書類
株主総会議事録     1通
就任の承諾を証する書面 1通
本人確認証明書     1通※1
委 任 状       1通
上記のとおり登記の申請をする。
平成29年10月12日
広島県広島市南区〇町〇番〇号
申 請 人 株式会社〇〇工務店
広島県広島市安芸区〇町〇番〇号←代表取締役の住所
代表取締役 山田太郎
—-以下は登記申請を司法書士に委任した場合に記載—-
広島県安芸郡海田町南昭和町1番31号
上記代理人 司法書士法人武田事務所
代表社員 武 田 圭 史
会社法人等番号 2400-05-010272
電話番号 082-821-0200
————————————————
広島法務局 御中

※1について
本人確認証明書として下記のものがあります。

  1. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  2. 戸籍の附票の写し
  3. 外国に居住する取締役等の氏名及び住所が記載されている日本国領事が作成した証明書
  4. 運転免許証、住民基本台帳カード(住所が記載されているもの、手書きは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は運転経歴証明書のコピー
    ※裏面もコピーし、本人が「原本と相違ない」と記載して、署名押印する必要があります。

なお、パスポートは不可とされています。

注)役員構成・機関構成により、添付書類が変更される場合もあります。

当事務所の特徴

当事務所は、比較的小さな事業者様の役員変更を数多くご依頼頂いております。
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〒736-0065
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Mail:takeda@office.email.ne.jp
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所属司法書士
・司法書士 武田圭史
 会員番号0852番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524021号
・司法書士 竹川由佳
 会員番号0813番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524020号

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