- 広島の司法書士武田圭史のブログ TOP
- 会社法
- 5/1改正会社法施行(監査役の監査の範囲)
本年5月1日より、改正会社法が施行されます。
いろいろな、改正ポイントがありますが、中小企業にとって影響があるのは、監査役の監査の範囲に関する登記でしょう。
監査役は、取締役の職務執行の監査を行います。監査役の業務を大きく分けると「業務監査」と「会計監査」になります。一般的には両方の権限をもっていますが、一部の会社では「会計監査」のみと定款で規定している場合もあります。
しかし、登記簿謄本には「監査役」としか記載がないため、どのような権限をもっている監査役なのか、登記簿謄本からでは判別不能でした。
そこで、今回の改正会社法により、当該監査役の権限が会計監査のみの場合は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」という登記が入ることになりました。
ただ、該当する会社全てに一斉に登記をすると影響が大きいため、経過措置として、改正会社法施行(平成27.5.1)後、最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」の登記を要しないことになりました。
改正会社法について、疑問点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 最近の投稿
- 年月別
-
2023年12月
2023年11月
2023年9月
2023年8月
2022年12月
2022年8月
2022年5月
2022年4月
2021年12月
2021年8月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年5月
2020年3月
2019年12月
2019年4月
2019年2月
2018年12月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年4月
2018年2月
2018年1月
2017年12月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年3月
2016年11月
2016年8月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2016年1月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年4月