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5/1改正会社法施行(監査役の監査の範囲)

2015年4月28日

本年5月1日より、改正会社法が施行されます。

いろいろな、改正ポイントがありますが、中小企業にとって影響があるのは、監査役の監査の範囲に関する登記でしょう。

監査役は、取締役の職務執行の監査を行います。監査役の業務を大きく分けると「業務監査」と「会計監査」になります。一般的には両方の権限をもっていますが、一部の会社では「会計監査」のみと定款で規定している場合もあります。

しかし、登記簿謄本には「監査役」としか記載がないため、どのような権限をもっている監査役なのか、登記簿謄本からでは判別不能でした。

そこで、今回の改正会社法により、当該監査役の権限が会計監査のみの場合は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」という登記が入ることになりました。

ただ、該当する会社全てに一斉に登記をすると影響が大きいため、経過措置として、改正会社法施行(平成27.5.1)後、最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」の登記を要しないことになりました。

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