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債務整理、過払い等の報酬

2016年2月7日

2月6日の朝日新聞に東京にある司法書士事務所の過払い金の手続き報酬についての記事が掲載さされました。

何が問題なの?

司法書士の報酬は自由化されておりますので、依頼者が承諾すれば、原則どのような報酬であっても許されます。

しかし、債務整理、過払い金等の報酬は、日本司法書士会連合会が報酬の指針を定めております。

今回は、その指針から逸脱した報酬体系が問題となりました。

具体的には、
①債務減額に対する報酬がある。例えば、約定金利が29パーセントの借入を法定金利である18パーセントで計算すると、借金の額は当然減ります。この減った額に対して報酬を受領していた事が問題となっております。
➁過払い金の報酬が、回収額の26.9パーセントとなっている。上記日本司法書士会連合会の指針では、回収額の20〜25パーセントを上限としており、これを上回っている事が問題となっております。

日本司法書士会連合会の指針には、法的拘束力がないため、後日依頼者が問題点を指摘しても、どうしようもない可能性が高いように思えます。

どのような契約する時も、よく契約書を読んで幾ら費用がかかるのかを納得した上で契約をしましょう。

司法書士法人武田事務所の過払い報酬

ちなみに当事務所の債務整理の報酬は、
減額報酬ゼロ、過払い金回収額の16.2パーセント(税込)となっております。

詳しくは当事務所のHPをご覧ください。

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