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- 後見制度
- 任意後見人の代理権・取消権について
以前、成年後見人の代理権・取消権とブログに掲載しました。
その中で、法定後見人には取消権がある旨を解説しました。
法定後見の制度を利用する場合、本人Aは、民法上の「制限行為能力者」となり行為能力が制限されます。
そのため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、
法定後見人Cはその行為を取り消すことができます。
これに対して、任意後見制度を利用する場合、本人Aは民法上の「制限行為能力者」となりません。
そのため、本人Aがした行為は、 重要な法律行為であっても、「制限行為能力者」の行為ではなく、
任意後見人Cは当然には取り消すことが出来ません。
(注)詐欺や脅迫等による契約の場合は、民法96条による取消しができる場合があります。
その理由としては、任意後見制度は、後見人の支援を受けていたとしても、本人の能力を最大限に生かし、
自己決定権を尊重する基本理念としているからです。
その半面において、本人Aが悪質業者と契約して被害を受けても救済できない場合もあります。
後見制度の利用をお考えの場合は、このような点も検討の材料にして下さい。
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