- 広島の司法書士武田圭史のブログ TOP
- 後見制度
- 任意後見制度はどう利用するの?
代表的な任意後見契約の基本的に流れは
① 本人と任意後見受任者との話し合いにより、委任内容を決定
② 公正証書で「任意後見契約」を締結(同時に見守り契約等も締結することも可)
③ 本人が認知症などで判断能力が不十分になった
④ 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
⑤ 任意後見監督人選任の審判・確定
⑥ 任意後見スタート
図表にすると下記の図のようになります。
ここで重要な点が2点あります。
①任意後見契約を締結しても、すぐには任意後見は始まらない
これに対して、法定後見(後見・補佐・補助)は家裁の審判により、すぐに後見制度が始まります。
②任意後見契約では代理権の範囲等は自分で決定する。
一番頭を悩ませるのが、受任者の代理権の範囲をどこまでとするかです。
代理権を預貯金の管理などに限定するのか、全てを任せる代理権とするのかを決定しなければなりません。
<代表的な代理権の範囲>
任意後見契約は、最初に公正証書で契約をしたり、代理権の範囲を決めたりと、
ハードルの高い制度でもあります。
しかし、うまく利用すれば非常に有効な制度です。
自分の老後を考えたとき、親の老後を考えたときなどに、
一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか?
//
- 最近の投稿
- 年月別
-
2023年12月
2023年11月
2023年9月
2023年8月
2022年12月
2022年8月
2022年5月
2022年4月
2021年12月
2021年8月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年5月
2020年3月
2019年12月
2019年4月
2019年2月
2018年12月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年4月
2018年2月
2018年1月
2017年12月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年3月
2016年11月
2016年8月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2016年1月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年4月