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任意後見制度はどう利用するの?

2015年7月3日

代表的な任意後見契約の基本的に流れは

① 本人と任意後見受任者との話し合いにより、委任内容を決定

② 公正証書で「任意後見契約」を締結(同時に見守り契約等も締結することも可)

③ 本人が認知症などで判断能力が不十分になった

④ 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て

⑤ 任意後見監督人選任の審判・確定

⑥ 任意後見スタート

 

図表にすると下記の図のようになります。

ninikouken_plun1

 

 

ここで重要な点が2点あります。

①任意後見契約を締結しても、すぐには任意後見は始まらない

これに対して、法定後見(後見・補佐・補助)は家裁の審判により、すぐに後見制度が始まります。

②任意後見契約では代理権の範囲等は自分で決定する。

一番頭を悩ませるのが、受任者の代理権の範囲をどこまでとするかです。

代理権を預貯金の管理などに限定するのか、全てを任せる代理権とするのかを決定しなければなりません。

<代表的な代理権の範囲>

ninikouken_plun2_ページ_1ninikouken_plun2_ページ_2

 

任意後見契約は、最初に公正証書で契約をしたり、代理権の範囲を決めたりと、

ハードルの高い制度でもあります。

しかし、うまく利用すれば非常に有効な制度です。

 

自分の老後を考えたとき、親の老後を考えたときなどに、

一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか?

 

 
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