当事務所はホームページからのお問い合わせを大事にしております。
初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談予約082-821-0200電話受付時間/9:00~19:00

  • メールでのご相談予約メールでのご相談予約
  • LINE友だち追加LINE友だち追加
  • ホーム
  • カテゴリー別
  • 年月別

成年後見、医療行為への同意可能に

2016年2月23日

司法書士の武田です。

28.2.22付の日本経済新聞にタイトルの記事が掲載されました。

主な内容は、今国会に提出する「成年後見制度利用促進法案」に、現行制度では後見人の権利として認めていない医療行為の意思決定への関与も可能にする方針という内容です。

後見人の医療同意権

平成12年から成年後見制度がスタートしましたが、担当した立法担当者によれば、現行法上、成年後見人に医療契約締結のための代理権は付与されているが、医療同意権は与えられていないため、成年被後見人の医療行為について代行決定することはできない、との見解をしております。
ところが、後見実務上では、成年後見人が医療機関から手術や予防接種等への同意書に対してサインを求められることは多々あります。その為、立法担当者の見解と、実務のニーズは明らかに乖離しており、成年後見人にとって非常に悩ましい課題となっておりました。

現状の実務は?

家族や身寄りいなく、判断能力ない成年被後見人の場合、誰かがなんらかの形で身体的侵襲を伴う医療行為に同意する意思決定をしない限り、成年被後見人は何らの治療も受けられずに放置されてしまうことになります。
そこで立法担当者はこうした場合については、「当面は社会通念のほか、緊急性がある場合には緊急避難・緊急事務管理等の一般法理にゆだねることとせざる得ない」としております。要するに、とりあえず必要と思われる治療を行って、その後、この治療について事後的に評価し、特段に問題がなければ、治療に関与した人たちの法的な責任を免責すればよいとなります。
しかし、死や重度の障害が残る可能性がある手術などで、とりあえず成年後見人が自己責任でサインをして問題はないのでしょうか?法的権限がないサインで医療行為が行われ、不幸な結果になってしまった場合に、成年後見人に対して成年被後見人の家族からの訴訟があるかもしれません。
このように、現状は成年後見人にとって非常に厳しい現実があります。

改正で問題が解決?

新聞の記事も小さく、どうなるか分かりませんが、1日も早くこの「医療同意権」を立法によって解決し、成年被後見人の生命・身体・健康といった最重要法益が守られること期待しております。

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
 会員番号0852番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524021号
・司法書士 竹川由佳
 会員番号0813番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.