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司法書士の武田です。
毎年、家庭裁判所より「成年後見関係事件の概況」というレポートが発表されます。最新版は、平成26年度版(平成26年1月~12月)となっております。
いろいろな項目のデータがあり毎年読み込んでいるのですが、やはりこうなったかのデータがありました。
だれが後見人になる?
親が自分で預貯金を管理できなくなり、子が親の代わり預貯金を管理するなどの場合に、成年後見制度を利用します。
このような場合、多くは子が自分を成年後見人候補者として親の成年後見人の申し立てを行います。
しかし、現在の家庭裁判所の運用では、子が成年後見人に選ばれる可能性は年々低下しております。
平成25年度の後見人に親族(配偶者,親,子,兄弟姉妹及びその他親族)が選ばれた割合は42.2%でしたが、平成26年度は約35%となりました。制度開始当初は、約9割が親族でした。
※出典 裁判所 平成26年度「成年後見関係事件の概況」
なぜ、親族後見人が選任されない?
この事は、以前の記事にも掲載しました。
では、どうすれば子が親の後見人になれるのでしょうか?
ここからは私の推論ですが、子が経済的に自立している事が一番かと思っております。成年後見制度は、被後見人の家族ために「財産」を守る制度ではなく、被後見人本人ために「財産」を守る制度です。被後見人の家族が、被後見人の財産を当てに生活している場合、横領の危険が高いと裁判所は考えます。非常に悲しいことですが、度重なる後見人による横領事件の結果、裁判所は性悪説で後見人を選任していると思わざるえません。
他人が後見人に選任されたら申し立て取り消しできる?
結論から申し上げて、出来ません。ですので、後見申し立ては、子以外の第三者が後見人に選任されることもありえると認識した上で申し立てをしなければなりません。
第三者が後見人になる事は、報酬が発生するなどのデメリットもありますが、専門職が後見になった場合は、全て安心してお任せできるメリットもあります。
後見制度を利用したほうが、良いのか悪いのか、又は利用しなければならないのか、疑問点がございましたら司法書士法人武田事務所にお気軽にご相談下さい。
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