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成年後見人の代理権・取消権について

2015年6月21日

近年、成年後見制度の利用数が増加しています。

 

当事務所でも複数名の成年後見人に就任しており、成年後見人に関するご相談も増えているように思います。

 

成年後見人には『代理権・取消権』が付与されます。

本日は、この『代理権・取消権』についてご説明します。

 

通常、売買契約などの契約は、下記のように当事者同士で行います。

keiyaku

 

しかし、Aが認知症などで契約内容が理解出来ないような場合、

Aには判断能力がないとされ、Bと契約が出来ません。

また、Aが正しい判断を出来ないことをいいことに、BがAを騙すことも考えられます。

そのような状況を改善するために、成年後見人が選任されます。

 

① 成年後見人の代理権

成年後見人が選任されると、下記のように後見人Cは被後見人(本人)Aに代わってBと契約を行います。

keiyaku(dairi)

そして、後見人CとBとの契約の効果は、すべて被後見人Aに帰属します。

例えば、金融機関からAの預金を下ろす場合やAの配偶者の遺産分割協議をする場合などは、Aに判断能力がなければいずれも出来ません。このような時に成年後見制度を利用し、後見人CがAの代理人として手続きを行います。

 

②成年後見人の取消権

成年後見人が選任されても、被後見人Aが自分自身でBと契約してしまうことがあります。

keiyaku(torikeishi)

 

この契約を知った後見人Cは、AとBとの契約について取消しをすることができます。

仮に、Bが悪質業者の場合は、この取消権を行使することにより、Aの財産を守ることができます。

 

『代理権・取消権』は、被後見人を守るための非常に重要な権利であり、この権利を有する成年後見人の職務は大変重大なものであると言えます。

 

 

 

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