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親族後見人の減少

2015年6月24日

成年後見制度では、被後見人の財産を後見人が管理します。

この後見人にはどのような人が就任するのでしょうか?

 

平成12年に成年後見制度が始まった時は、後見人の約90%が子・配偶者等の親族でした。

しかし、近年は親族後見人の割合が減少し、第三者後見人(司法書士等)が選任されることが多くなってきました。

——————-親 族      第三者

平成20年   68.5%      31.5%

平成21年   63.5%      36.5%

平成22年   58.6%      41.4%

平成23年   55.6%      44.4%

平成24年   48.5%      51.5%

平成25年   42.2%      57.8%

平成26年   35.0%      65.0%

 

平成24年からは、親族が後見人となる割合が50%を切っています。

なぜでしょうか?

 

答えは、親族後見人による不正事案の増加です。

家庭裁判所の発表によると、

平成22年6月から平成23年3月の10か月間に親族後見人等による不正行為が判明した事例は182件であり、

判明した被害総額は約18億3000万円、とされています。

1年間に換算すると、約218件の不正行為があり、その被害額は約22億円の計算となります。

したがって、毎月約18件の不正が発覚し、1日あたり約600万円の被害が発生していることになります。

 

家庭裁判所は、あまりの親族後見人の不正行為の多さに第三者後見人を選任することに舵を切ったと思われます。

 

親族後見人の不正行為が多発する理由として、子のお金と親のお金の線引きが曖昧であることが考えられます。

例えば、「親が被後見人となった。その後、後見人である子が家のリフォーム費用として500万円を親の財産から支出した」

というケースがあります。

このような場合、「親の財産だからいいだろう」と自分の判断で支出することは適切ではなく、「親の財産からリフォーム費用を支出していいか」ということを家庭裁判所に相談するべきです。

不正を行うつもりはなくても、結果的に不正になっているケースも多くあるのです。

高額の場合だけでなく、被後見人と家族の生活費を混同させて被後見人の財産から支出するようなことも問題です。

 

後見人は、あくまでも被後見人の財産を守るために選任されています。

不適切な財産管理があった場合、家庭裁判所によって解任されてしまう恐れもあります。

解任だけでなく、その支出した財産の返還を求められることもあります。

 

後見人になるということは、単に被後見人の財産を自由に引き出せるということではなく、重要な職務を担うことなのです。

 

 

 

司法書士法人武田事務所のホームページ

 

 

 

 

 

 

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