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- 後見制度
- 身体能力の低下した場合の預金管理
親が高齢になり、預金の入出金も自分で行うことが難しくなってきた。
そこで子である私が親の預金の入出金をしようとしたところ、
金融機関から「本人でないと入出金できません」と言われました。
昨今、金融機関の本人確認は非常に厳しくなってきております。
この流れは厳しくなることはあっても、緩やかになることはないと思われます。
それではどうすればよいのでしょうか?
このような場合は、金融機関に親の預金の入出金について代理権があることを提示する必要があります。
この代理権を取得するために、法定後見を利用することもあります。
しかし、法定後見が利用できるのは、判断能力の低下している場合であり、
身体能力の低下だけでは利用ができません。
そのため、身体能力は低下したけど判断能力はある場合は、
任意後見制度の利用を検討してみましょう。
(注)逆に判断能力が低下した場合、任意後見制度が利用できない場合もあります。
任意後見契約は公正証書で契約を行い、代理権の付与がありますので、
代理人として金融機関での入出金ができることになります。
法定後見、任意後見制度の事でお悩みの方は、
司法書士法人武田事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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