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亡き父への介護、相続に反映? 2

2015年6月1日

先日のブログで寄与分について記載しました。

ところで、介護は寄与分に該当するのでしょうか?

条文を確認してみましょう。

第904条の2 寄与分

  1. 共同相続人中に、(略)、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

とありますので、その介護が「療養看護」かつ「被相続人の財産の維持又は増加」したと認められれば、寄与分に該当します。

 

それでは、どのような場合が「療養看護」と認められるのでしょうか?

それには、通常期待される程度を超える療養看護であることが必要です。したがって、被相続人の療養看護を行うための程度及び期間が問題となります。

例1)完全看護の病院に入院している場合は、毎日お見舞いにいっても寄与分とは認められにくくなります。

例2)療養看護中に被相続人からある程度の金銭を対価として受け取っていた場合、寄与分とは認められにくくなります。

例3)療養看護が1年未満の場合、寄与分とは認められにくくなります。

例4)被相続人が要介護1程度の症状であれば、介護が不要と考えられますので、寄与分とは認められにくくなります。

 

仮にこの「療養看護」が認められたとしても、その療養看護によって「被総則人の財産の維持又は増加」がなければなりません。単に、被相続人と会話をすることによって楽しませていただけでは寄与分とは認められません。具体的には、寄与分を主張する者が療養看護することにより、看護人に支払うべき費用が不要になった場合等が考えられます。

 

平成12年から介護保険制度が始まり、利用者は増加の一途をたどっています。この介護保険サービスを利用するということは、相続人の介護の負担が軽減されていると考えられます。そのため、介護保険サービスを利用している場合は、寄与分の度合いが少ないと評価される場合もあります。

 

相続人が「介護したからその分相続財産を多めに欲しい」と遺産分割協議の場で主張しても折り合いをつけるのは難しいかもしれません。家族だから介護をするのは当たり前、という思いもあるでしょうし、寄与分を法的に考えると上記のように認められる要件は厳しくなります。

しかし、介護は長期間にわたることも多く、体力的にも精神的にも負担の大きいものです。介護に携わった人に金銭的な配慮をすることで円満に解決することもあります。また、介護が始まった時に、本人とその家族との間で介護についての対価を決めて定期的に支払う、というのも後の争いを避ける方法の一つです。

 

 

 

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