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- 宅地と道路について
土地と道路の関係は非常に重要です。
例えば、建物を建てようとしても、土地と道路が接していないと建てられません。
また、単に道路が接しているだけでなく、一定の要件が必要となります。
建築基準法では、土地が道路(幅員4m以上が原則)に2m以上接していなければなりません。
また、上の図のように「道路から奥まった所に位置する土地」と「道路」の間に、「細長い路地上部分」がある場合は、「細長い路地上部分」の長さが条例で制限されています。
昔に建てられた建物を建て替えようとすると、上記の規定にひっかかり、建築できない場合もありますので注意が必要です。
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