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法務局遺言保管制度について(令和2年7月10日より)

2020年5月10日

令和2年(2020年)7月10日より、法務局における遺言書の保管制度が始まります。

詳しくは、HPを更新いたしましたので、そちらをご参照ください。

お勧めするのか、お勧めしないのか、と問われれば、あまりお勧めを致しません。

理由は下記のとおりとなります。

理由①

遺言書を法務局から取得(交付請求)する際に、「被相続人(遺言作成者)の出生から死亡までの戸籍謄本」及び「相続人全員の戸籍謄本及び住民票」が必要となるためです。

上記書類を取得することは、非常に費用と労力を要します。

それに比較して公正証書遺言は、作成の段階で公正証書遺言作成時に、正本と謄本を頂けますので、遺言の取得という行為そのものが不要となります。

理由②

遺言書を法務局から取得(交付請求)すると、相続人等に「遺言書が保管している旨」が通知されることです。遺言書の存在を秘密にしておきたい相続人にとっては、使い勝手が悪くなります。

(注)公正証書遺言であっても、遺言執行者は相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。

遺言は、遺言者の最後の愛情です。せっかく作成した遺言で、相続人が不便を感じたら、何のために作成したのかわかりません。

間違いない遺言作成のためにも、専門家のアドバイスを聞いて作成いたしましょう!

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