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5/1改正会社法施行(キャッシュ・アウト)

2015年4月29日

昨日に引き続き、5月1日施行の改正会社法に関する話です。

新しい「キャッシュ・アウト(現金を対価として少数株主を会社から退出させること)」の規定が創設されました。

この「キャッシュ・アウト」は、「支配株主(議決権の10分の9以上)が、少数株主の有する株式の全部を、少数株主の個別の承諾を得ることなく、金銭を対価として取得することができる」ものとされました。

「キャッシュ・アウト」のメリットとして、①会社の株主の整理が迅速にできる、②株主総会の開催が不要である、③株主を減らすことによる株主管理コストの削減ができる、等があげられます。

改正前の会社法では、少数株主の株式を取得するには、全部取得条項付種類株式を用いる方法が主なものでした。この場合、まず全部取得条項付種類株式に係る定款の定めを新設し、次に全部取得条項付種類株式を取得し、最後に端数株式の売却代金を少数株主に交付する、という手順を踏まなければなりません。しかしこの方法では、常に株主総会特別決議が必要となり、迅速さに欠けることになります。

何らかの事情で少数株主がいる株主構成を是正したい場合などに創設された「キャッシュ・アウト」が活用できます。

この「キャッシュ・アウト」について、詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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