当事務所はホームページからのお問い合わせを大事にしております。
初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談082-821-0200
電話受付時間/9:00~19:00(土・日・祝日可)

メールでのご相談

  • ホーム
  • カテゴリー別
  • 年月別

不動産の相続

2016年3月31日

不動産を相続すると、大きく三つの方法の中から今後の不動産活用を考えます。
①不動産を相続して居住する
②不動産を相続して賃貸する
②不動産を売却する

具体的にどのようにしてけばいいのでしょうか?

大前提の相続登記

まずどのような方法を選んでも、相続登記が必ず必要となります。亡くなった方の名義のままでは、登記名義を買主に移せないなためです。相続登記では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など手間暇がかかりますので、司法書士に依頼することをお勧めいたします。

相続して居住する

親子で同居している場合などによくあるパターンです。特に現在居住している相続人は強く希望する場合が多いかと思います。しかし、相続人間で遺産分割協議がまとまらなければ、最悪売却してその代金を分配することもあります。その為にも、現所有者の生前対策が最も重要です。

相続して賃貸する

現状賃貸している場合は、誰がその賃貸物件を相続するかを決定するのみです。誰が相続するかで争いがある場合もありますが、何らかの形で決着が着く場合が多いかと思います。
問題は、亡くなった方が居住していた不動産の場合です。誰かに賃貸して賃料収入を得ようと考えても、立地がよくなければ借り手がいないのが現状です。そこで、賃貸が無理なら売却も検討することとなります。

相続して売却する

何らかの事情で、売却する場合に選択します。しかし、立地の良い不動産ならば売却も検討できますが、立地が良くない場合は、売却するままになりません。特に地方では顕著です。そこで、借り手が現れるまで、不動産を所有しなければなりませんが、その間、固定資産税の支払い、不動産の管理など、費用労力がかかります。また、2015年には「空き家対策特別措置法」が施行されました。
「空き家対策特別措置法」では、倒壊の恐れがあったり、景観上、問題があったりする空き家を市町村が『特定空き家』と指定し、所有者に修繕や解体を指導や勧告、命令できます。それでも所有者が何もしないようなら、行政が代わりに解体できるようになります。ただし解体費用は相続人等に請求されます。解体費用を助成する自治体もあるようですが、広島県ではまだ無いのが現状です。
また、特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が無くなってしまいます。家が建っている土地は現在、更地に比べて固定資産税が最大で6分の1安くなっております。この制度を利用して税金を低く抑えようと空き家をそのままにしている人が多くいるため、軽減措置をやめて所有者に解体や修繕を促す狙いとなっております。

賃貸・売却できない不動産

相続登記は終わった。そのあとどうすれば?と思わる方は多いかと思います。
まずは、地元の不動産会社に相談ですが、売却する見込みの薄い不動産は取扱いしてくれない場合もあります。そのような時は、自治体が設けている「空き家バンク」を利用してみてはいかがでしょうか?広島にもございます。「空き家バンク」では、利用したい人と所有者を引き合わせています。しかし、移住者などの需要に合う空き家を提供できる空き家バンクはごく一部なのが現状です。

相続登記のことなら司法書士法人武田事務所にお任せください。

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
 会員番号0852番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524021号
・司法書士 竹川由佳
 会員番号0813番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.