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兄弟姉妹の相続の注意点

2015年6月16日

「独身で子供もいなかった叔父が死亡したので相続手続きをお願いしたい。」

というご相談がありました。

 

この場合、相続関係はどのようになるのでしょうか?

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Xが死亡し、相続が発生した場合、Xの相続人は、兄Cと甥Dのみとなります。

姪の子Fは一見相続人に見えますが、兄弟姉妹の孫以下の再代襲相続は認められませんので相続人にはなりません。

※姪EがXより後に死亡していた場合は、姪Eの夫と子Fが相続人となります。(数次相続)

 

ご相談者は、Xの身の回りの世話をしていたFでした。

「自分が相続財産をもらえないのは構わないが、Xと何十年も会っていないCやDに相続財産が渡ることが納得できない。」というお話でした。

しかし、法律上の相続人はCとDであり、どうしようもありません。

 

もしXがFに財産を渡したいと思っていたのであれば、Xは「遺言」を作成しておくべきでした。

「遺言」で「自分の財産は全てFに遺贈する」としておけば、Fが全ての財産を取得でき、CとDが相続することはなかったのです。

また、兄弟姉妹には遺留分もないため、Fとしても安心です。

 

このように兄弟姉妹の相続は、相続関係が広がってしまい、相続人の中には関わりの薄い人が含まれることもあります。

 

ご心配の方は、一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?

 

相続や遺言のことでお悩みの方は、司法書士法人武田事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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