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子を認知したときの戸籍

2017年9月14日

婚姻関係のない男女に生まれた子を「非嫡出子」といいます。非嫡出子は、父親と法的な親子関係がないため、父親の財産等を相続ができません。法的な親子関係を発生するためには、父親の「認知」が必要となります。

認知の方法

認知をする方法は、2通りに分かれます。

・任意認知
・強制認知

任意認知

任意認知は、父親が自らの意思で認知届を役所に提出する認知です。(民法781条第1項)
※認知は遺言でも可能となっております。(民法781条第2項)
・提出先は、「認知する父親の本籍地、認知される子どもの本籍地」又は「認知する父親の所在地、認知される子どもの所在地」の役所となります。

父親は、原則いつでも認知できますが、次の場合は制約されます。
・子が成年しているときは、子の承諾が必要(民法782条)
・胎児の認知には、母の承諾が必要(民法783条第1項)

一度認知をすると、その認知を取り消すことは出来なくなります。(民法785条)

強制認知

婚姻関係のない男女に生まれた子を、父親が自分の子として認知しない場合に、裁判所の手続により認知させる手段です。
この裁判手続きは「認知の訴え」となります。(民法787条)
訴え先の裁判所は、原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所となります。(人事訴訟法第4条)ただし、どちらの家庭裁判所で処理するかは、家庭裁判所の判断によります。

・手続きの順序
訴訟を提起する前に必ず、家庭裁判所に認知調停を申立てなくてはなりません。調停で合意が成立しない場合にはじめて、認知の訴えを提起することになります。

認知したときの戸籍

認知されると「父親」・「認知された子」ともに、認知されたことが戸籍に追記されます。
(事例)父親:田中一郎、母親:山田花子、子:山田太郎

認知者(父)の戸籍

次の文言が戸籍に追記されます。

身分事項

認 知

【認知日】平成〇年〇月〇日
【認知した子の氏名】山田太郎
【認知した子の戸籍】広島県広島市〇区〇町〇番〇号山田花子

なお、父親が認知をしたとしても、子の籍は母親の戸籍にあり、氏も母親と同じままとなります。
このように、戸籍を見ることにより、認知したかどうかは直ぐに判別がつきます。
しかし、父親が転籍等をした場合は、認知した事項が次の戸籍に移記されない事となっております。その為、男性が認知したかどうかを確認するためには、現在事項の戸籍だけでなく、過去にさかのぼって戸籍を確認しなければなりません。

被認知者(子)の戸籍

次の文言が戸籍に追記されます。

身分事項

認 知

【認知日】平成〇年〇月〇日
【認知者の氏名】田中一郎
【認知者の戸籍】広島県広島市〇区〇町〇番〇号田中一郎
【送付を受けた日】平成〇年〇月〇日
【受理者】広島県広島市

このように、戸籍を見ることにより、誰に認知されたかどうかは直ぐに判別がつきます。
また、認知された事項は、転籍した場合等であっても、父親の戸籍と違い次の戸籍に移記されることとなっております。

なお、認知された子の両親が婚姻することにより、嫡出子となります。(婚姻準正、民法789条)

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