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「相続財産を自分に暴力等を振るう子だけには、絶対に渡したくない」という場合、どうすればいいのだろうか?
この場合は、民法892条で規定されている廃除の手続を家庭裁判所に申立てが可能です。廃除の対象となる相続人は、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」と規定されています。
この廃除手続きは、相続人とっては相続財産を承継できなくなるだけでなく、遺留分請求もできなくなってしまう、重大な手続です。
よって、家庭裁判所も慎重に判断します。平成25年度の申立総数は227件ですが、認容されたのはわずか21件となっております。申立て件数も少ないですが、なかなか認容されないのが、現状です。
私としては、この申立て自体、ゼロになることが一番だと思います。
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