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後見人と被後見人が遺産分割協議

2021年1月27日

相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

相続人に、後見人と被後見人が存在する

この場合、後見人と被後見人との間に、利益が相反すると考えれています。そのため、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。(民860.826)

なお、被後見人に後見監督人が選任されている場合は、後見人と後見監督人が遺産分割協議を行いますので、特別代理人の選任申立ては不要となります。

<事例>

上記事例において、相続人は「母」「子A」「子B」となります。本来であれば、この3名で遺産分割協議をしなければなりません。

しかし、「子B」は「母」の後見人であるため、「母」の代わりに遺産分割協議に参加することはできません。そこで、「母」の為に「特別代理人」を選任し、「子A」「子B」「特別代理人」の3名で、遺産分割協議を行います。

特別代理人選任の申立て

【特別代理人申立ての概要】

申立書類特別代理人選任申立書
申立人後見人、利害関係人
申立先被後見人の住所地の家庭裁判所
申立時期特になし
申立費用(実費)収入印紙800円(被後見人1人につき)
郵  券870円(84円10枚、10円3枚。広島家裁の場合、事案によって上下します。)

【申立時添付書類】(広島家裁の場合)

申立人(後見人)□戸籍謄本
□住民票
被後見人□戸籍謄本
□住民票
特別代理人候補者□戸籍謄本
□住民票
□身分証明書※1
その他□被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
□相続人全員の戸籍謄本
□遺産分割協議書(案)
□遺産を証明する資料(不動産全部事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金通帳のコピー等)

※1)身分証明書について

身分証明書とは、運転免許証等の証明書ではなく、破産者等でない事の証明書となります。取得は、住民登録先の市区町村役場となります。

発行につきましては、各自治体にお問い合わせください。広島市の場合はこちら。

特別代理人の候補者について

特別代理人選任の申立て時に、候補者をたてることも可能です。

特別代理人になれない人に関する規定は特にないため、親戚の方を候補者としても問題ありません。

遺産分割協議書(案)について

遺産分割協議書(案)の内容ですが、原則として被後見人は法定相続分を相続する形にしなければなりません。

事例の場合、「母」は法定相続分である相続財産の2分の1を確保する必要があります。その為、「母」が相続財産の2分の1未満となる遺産分割協議書(案)は、原則として認められません。

当事務所の特徴

当事務所は、相続・遺言問題につきまして、専門的に取り扱っております。相続・遺言でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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