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- 相続
- 戦前に亡くなった方の相続
相続のご依頼をいただいて不動産の所有者を調べてみると、随分前に亡くなった方の名義のままになっていることがあります。
このような場合、相続人は誰になるのでしょうか。
例えば、戦前に亡くなっている場合は、旧民法が適用されます。(明治31年7月16日から昭和22年5月2日以前に開始した相続が対象)
この旧民法は「家制度」を基本としており、現在の民法の基本となる「夫婦中心」とは、大きく考え方が違います。
「家制度」によって作成された戸籍には、まず「戸主」がおり、その他は「家族」という扱いになります。
この「戸主」には、様々な権限が付与されおり、例えば「家族の入籍又は去家に対する同意権」、「家族の婚姻又は養子縁組に対する同意権・離籍権・復籍拒絶権」、「家族の婚姻又は養子縁組を取り消す権利」等がありました。今の時代には考えられない権限ですが、家制度を守るために必要な権限だったのでしょう。
この「戸主」が死亡または戸主権を喪失(隠居等)した場合は、「戸主権の承継」とこれに伴う「財産権の承継」を目的として、「家督相続」制度の適用となります。
そして、戸主以外の「家族」が死亡した場合は、財産のみの相続となりますので、「遺産相続」制度が適用になります。ちなみに、旧民法の「遺産相続」の相続順位は、第1順位・直系卑属(子・孫)、第2順位・配偶者、第3順位・直系尊属(両親・祖父母)、第4順位・戸主、と定められていました。現在の民法と違い、配偶者が常に相続人になるのではないことと、兄弟姉妹に相続権が認められていないことに注意しなければなりません。
このように、被相続人が亡くなってから年月が経っている場合、亡くなった時期によって適用される法律が違い、相続人や相続の割合も変わってきます。専門家へのご相談をおすすめします。
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