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民法と相続税法との違い③

2016年4月3日

3月22日3月24日と2回に分けて解説したシリーズの最終回です。

相続財産の範囲

相続が発生すると、基本的には亡くなった時点での所有していた不動産・動産(家具・車など)・預貯金・借金などプラスもマイナスの財産全てが相続財産となります。従って、これらの財産を相続人全員でどのように分けるかを決定しなければなれません。

相続税法上では?

ところが、相続税法では「みなし相続財産」も相続財産として加算しなければなりません。
遺産分割の対象とならないが、相続税法上で相続財産となるもので、代表的なもの。
①生命保険金:被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたもの。※一定の金額が控除されます。
②死亡退職金:被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの。※一定の金額が控除されます。
③生前の贈与財産:相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算。
※暦年贈与の非課税枠である110万円以内の贈与であっても対象となります。贈与税がかかっていたかは関係ありません。
※相続税の評価は、相続時の評価でなく、贈与時の評価となります。
※相続人以外への贈与(例えば孫など)は、加算されません。

評価時期の違い

民法でも相続税法でも、ある相続財産を評価する必要がありますが、どの時点での評価をするかに相違点があります。
例えば、ある土地を相続人に贈与した後2年後に死亡した場合で、贈与時の評価100万円、死亡時の評価150万円の場合などで問題となります。
●民法上
①遺産分割:原則遺産分割時の評価(相続人全員の合意で決定できます)
②遺留分減殺請求:相続開始時の時価(故人が亡くなった時点の時価となります。)
③特別受益:相続開始時の時価(故人亡くなった時点の時価となります。)
●相続税法上
①生前の贈与財産加算:贈与時の評価
②相続時精算課税制度:贈与時の評価

まとめ

民法と相続税法では幾つかの相違点があります。これらの違いをよくよく考えて行動しなければ思わぬ落とし穴に嵌る危険性があります。しかし、相続税法の節税を意識するあまり、逆に相続人間で争いが出ることもあります。
考え方としては、1に相続人間で争いがでないようにする、2に節税を考えるが、結局一番良いかと思います。

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