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民法と相続税法の違い①

2016年3月22日

相続を考える際に、大きく二つの法律があります。
「民法」と「相続税法」です。

この二つの法律を区別して考えなければ、相続問題を正しく理解できなくなります。

民法での相続

民法は、第5編(882条から1044条)で相続に関する事を規定しています。
内容は、
「総則」 相続に関する一般的な事
「相続人」 相続する人を決定する
「相続の効力」 法定相続割合等を定める
「相続の承認及び放棄」 相続の承認や放棄について定めています
以下略

つまり民法は、相続を「誰が」「どのようにして」「何を」「どのくらい」承継するのかを定めているのです。
要は,「争続」に関する規定ともいえます。

相続税法での相続

一方相続税法は、相続税の納税者と納税額の算出方法、並びに納税方法などを定めています。
つまり、国税である相続税の支払いに関する規定となります。

民法の相続と相続税法

上記のように、民法と相続税法は全く違う目的で作られた法律であるため、
違いが出てくるのです。

その具体的違いについては、次回となります。

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