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特別受益の持戻し免除

2015年5月27日

過去に特別受益についての記事を2回書きました。

5月23日 生前の贈与は不公平?

5月25日 特別受益の種類と評価

これらの中で、生前の贈与が特別受益に該当すると、その贈与した財産は相続財産に加えられると記載しました。しかし法律は、被相続人がこの持戻し免除の意思表示ができると規定しています。

 

第903条  (特別受益者の相続分)

  1. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 

要するに、被相続人が生前贈与の際に「この贈与した財産は特別受益に該当するかもしれないが、遺産分割の際に持戻す必要はない」と宣言すればよいのです。しかも判例により、当該贈与と同時になされることも要せず黙示の意思表示でもよいとされています。(東京高決平8.8.26家月49.4.52など)

この解釈で特に問題となるのが「黙示の意思表示」です。例えば、ある生前贈与が特別受益に該当した場合であっても、持戻し免除の「黙示の意思表示」が認められれば、特別受益は持戻さなくてよいことになります。

それでは、どのような場合に持戻し免除の「黙示の意思表示」が認められるのでしょうか?

例えば、

①家業承継のための贈与

②健康上の理由で働けない相続人に対する援助

などが考えられます。

ポイントは「被相続人が、特にその相続人に法定相続分以上の利益を与える意思があったと認めるのが相当であるような合理的な事情が認められる」かどうかとなります。

注)遺留分を侵害している場合は、その限度で遺留分減殺請求の対象となります。

 

もし、生前贈与をする場合に特別受益に該当する可能性があれば、「この贈与については特別受益の持戻しは不要である」という意思表示を一筆残しておくなどの備えをするのも相続争いを避ける方法の1つです。

 

 

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