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- 疎遠な相続人がいる
疎遠な相続人がいる為、相続手続きが進まない事があります。
疎遠な相続人が発生する典型例は
①前妻(前夫)との間に子がいる場合。(下記事例では子B)
②兄弟姉妹相続で兄弟姉妹の一部が死亡している場合(下記事例ではE)
などがあげれます。
遺言書の作成が一番
相続手続きは、相続人全員の合意が必要となります。その為、上記のように疎遠な相続人がいる場合、相続手続きが円滑に進まない場合があります。
残された家族にとっては、大きな負担となってしまいます。
しかしに遺言執行者を定めた「遺言書」を残しておけば、残された家族は、疎遠な相続人の合意を得ずに相続の手続きを進めることが可能となります。
疎遠な相続人にも「遺留分」がありますので、遺留分請求が来るかもしれませんが、残された家族から相続の合意を求めるよりもはるかに負担は軽くなります。
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