当事務所はホームページからのお問い合わせを大事にしております。
初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談予約082-821-0200電話受付時間/9:00~19:00

  • メールでのご相談予約メールでのご相談予約
  • LINE友だち追加LINE友だち追加
  • ホーム
  • カテゴリー別
  • 年月別

登記の義務化含む土地対策を (日経社説)

2017年10月27日

本日10/27(金)の日経の社説に「登記の義務化含む土地対策を 」が掲載されておりました。
当事務所は、相続関連の案件を比較的多く手掛けておりますが、社説の内容は衝撃的です。

社説のポイント

1)誰のものかがわからない土地が今のままだと2040年に約720万ヘクタールに上る
2)土地が放置されることに伴う経済的な損失は累計で6兆円
3)災害復旧や公共工事ではすでに支障が出ている
4)区画や面積を確定する地籍調査も国土の半分程度でしか終わっていない
5)地価下落で土地を保有する魅力が薄れ、管理する手間や税負担を嫌って相続時に登記しない人が増えている

社説の最後は、

税負担や手数料を大幅に軽減したうえで、現在は任意とされる不動産登記を義務化することも必要だ。最終的には土地の所有権のあり方から再考してほしい。

と提言して締めくくっている。

当事務所の実感

当事務所でも、相続のご相談の際、「地方にある実家は相続したくないですけど、何か方法はありますか?」と尋ねられることがあります。
よくよく理由を伺うと、「兄弟全員、広島に家を持っており、実家を誰も必要としておりません。両親が死亡してからは、空き家になっています。」
「相続しても売れないし、実家を相続登記をする必要ありますか?」と逆にご質問されることもままにあります。

実家だけ相続しないことは、できません。日本の法律では、原則全て相続するか、全て相続しないの二者択一となっております。もし、本当に実家を相続したくないのであれば、相続放棄の手続を行わなければなりません。

しかし、相続放棄の手続はあまり現実的選択ではありません。そこで、次に出てくる案が、「買い手が見つかったときに、相続登記をすれば間に合いますでしょうか?」です。
確かに、間に合う事が多いと思いますが、いつ現れるかもしれない買主を待っている間に、相続人の誰か死亡するかもしれません。そうなると相続人が増えて遺産分割協議が煩雑になってしまいます。また、買主が現れるまでの固定資産税をだれが負担するか、空き家となった実家を誰が管理するのか、など様々な問題が出てきます。

そうなると、この相談にお越しなられた時点で、誰か代表して相続人となるほかないかと思われます。相続人間で全員いらないとなると話がまとまりませんので、一つの案として、実家を相続する方に管理費用を支払うとすることも考えられます。

当事務所にご相談される方は、まだまだ相続人関して意識の高い方ですから、このような話をなりますが、この社説のとおりだとすると、多くの方が相続した不動産を放置しているのが現状なのでしょうか。

併せて読む「実家を相続したくない

当事務所の特徴

当事務所は、相続問題解決に強い事務所となっております。
相続問題でお悩みのある方はお気軽にご相談下さい。

広島相続遺言まるごとサポート

お客様の声

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
 会員番号0852番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524021号
・司法書士 竹川由佳
 会員番号0813番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.