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相続のご相談はお早めに

2017年8月31日

皆様、こんにちは。

毎日のように、相続関係のご相談を頂いております。

その中で思う事が、もっと早くご相談を頂ければ早く解決したのに実感する事が多くあります。

亡くなった方の名義をそのままにしておくと…

例えば、祖父Aさんが所有の土地に、父Bさんが家を建てました。
その後Aさんが死亡し、名義はAさんのままでした。
その後更にBさんが死亡しました。
Bさんには、妻Cさんと子Dさんがいました。

子Dさんは、家が古くなったので、建て替えを検討し、
銀行に住宅ローンの相談に行きました。

すると銀行から、
「土地の名義が死亡した祖父Aとなっております。
この状態ですと、土地に抵当権の設定ができません。
その為、住宅ローンの融資ができなこととなります。
お手数をおかけしますが、相続登記を済まされてから住宅ローンのお申込みをお願いいたします。」
と回答されました。

銀行は多くの場合、住宅資金を融資する際に、当該不動産に抵当権を設定します。
しかし、亡くなった方の名義には抵当権が設定できない事となっております。

そうなるとDさんは、祖父Aさんの相続人全員に連絡をして、
Dへ名義を変更することをお願いしなければなりません。
その場合、相続人全員がご協力いただけるかは分かりません。

相続登記はお早めに

この場合、祖父Aさんが死亡した時点で、Bさんに相続登記をしておけば、
Dさんは苦労せずにすみました。

相続登記を行う事は、自身の為に必要なことですが、
次世代が困らないようにする為でもあります。

それではみなさん、
また次回のブログをお楽しみに。

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