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- 相続
- 相続分の譲渡①
被相続人が死亡した場合、各相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
この相続分とは、相続財産全体に対しての分数的な割合となります。(例:2分の1、4分の3など)
この分数的な割合である「相続分」を他人に譲渡できるのでしょうか?
■民法の規定
(相続分の取戻権)
第905条
1.共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
とあり、「相続分」の譲渡を認めています。
■判例
最高裁判所第三小法廷 平成13年7月10日
「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは,積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わる」(一部抜粋)
とあり、最高裁も「相続分」の譲渡を認めています。
さまざまな事情があって、相続放棄はしたくないけど、相続はしたくないとお考えの方は、一度相続分の譲渡の手段を考えてみてはいかがでしょうか?
次回は、相続分の譲渡の効果を掲載します。
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