当事務所はホームページからのお問い合わせを大事にしております。
初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談予約082-821-0200電話受付時間/9:00~19:00

  • メールでのご相談予約メールでのご相談予約
  • LINE友だち追加LINE友だち追加
  • ホーム
  • カテゴリー別
  • 年月別

親の借金

2015年4月24日

親が亡くなったが残されたのは借金ばかりだった、という場合、相続人がその借金を支払わなければなりません。

しかし、相続放棄の手続を行うことによって、相続人は親の借金から解放されます。ただし、親の残したプラスの財産(不動産・預貯金等)も相続できなくなりますので注意が必要です。

親の借金を子供が知らない、ということはよくあるケースです。

親が亡くなった後に借金が発覚することは、珍しいことではありません。仮に親の借金を知らずに不動産の名義変更をしたり、預貯金を相続したりすると、後に借金が判明しても相続放棄が出来ない可能性が高くなります。

『終活』という言葉が出来るほど、生前に財産を整理するという意識が高まっています。

子供に借金のことを伝えるのは簡単ではないでしょう。

しかし、借金のことをきちんと伝えておくことも、残される者に対する愛情かもしれません。

司法書士法人武田事務所のホームページ

司法書士法人武田事務所への問い合わせ

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
 会員番号0852番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524021号
・司法書士 竹川由佳
 会員番号0813番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.