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相続欠格

2015年8月19日

法律(民法891条)では、一定の行為をすると相続人となることが出来ないと定めています。

■民法が定める相続欠格事由

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
→例えば、子が父を殺害して、「殺人罪」で刑に処せられた場合などです。この死亡の原因については、「故意」であることを要しますので、「過失致死」「傷害致死」のばあいは、相続欠格に該当しません。
また、被相続人の殺害した場合だけでなく、相続について先順位や同順位にあるもので殺害しても相続欠格に該当します。例えば、兄弟の誰かを殺害した場合なのです。この場合の、殺害した時期は相続開始前・開始後を問いません。
ただし、正当防衛が成立して刑を受けなかった場合などは、刑に処せられていませんので欠格事由となりません。

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
→既に犯罪が明らかとなり警察等の捜査が開始された後に殺害の事実を知った者は、告発・告訴をする意味がありませんので、相続欠格となりません。
(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。)

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
→これらの3つは、被相続人に対して、「詐欺」や「強迫」をすることによって「遺言」を作成・撤回・取消し・変更をしたり、作成された「遺言」を変造・破棄・隠匿した場合などに適用されます。

 

■相続欠格の効果
①裁判等を得ることなく、当然に相続人となり得る資格を失います。
②受遺者となることもできなくなります。
③相続欠格者に子がいる場合は、代襲相続ができます。
④相続欠格は戸籍には記載されません。

相続欠格事由の中で、①②などは該当する場合が少ないかと思いますが、⑤の破棄・隠匿などどうでしょうか?
もしかしたら魔がさしてしてしまう場合もあるのではないでしょうか?
しかし、相続欠格という重大な結果を招くことになりますので、絶対にしてはいけません。

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