- 広島の司法書士武田圭史のブログ TOP
- 相続
- 相続欠格
法律(民法891条)では、一定の行為をすると相続人となることが出来ないと定めています。
■民法が定める相続欠格事由
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
→例えば、子が父を殺害して、「殺人罪」で刑に処せられた場合などです。この死亡の原因については、「故意」であることを要しますので、「過失致死」「傷害致死」のばあいは、相続欠格に該当しません。
また、被相続人の殺害した場合だけでなく、相続について先順位や同順位にあるもので殺害しても相続欠格に該当します。例えば、兄弟の誰かを殺害した場合なのです。この場合の、殺害した時期は相続開始前・開始後を問いません。
ただし、正当防衛が成立して刑を受けなかった場合などは、刑に処せられていませんので欠格事由となりません。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
→既に犯罪が明らかとなり警察等の捜査が開始された後に殺害の事実を知った者は、告発・告訴をする意味がありませんので、相続欠格となりません。
(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。)
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
→これらの3つは、被相続人に対して、「詐欺」や「強迫」をすることによって「遺言」を作成・撤回・取消し・変更をしたり、作成された「遺言」を変造・破棄・隠匿した場合などに適用されます。
■相続欠格の効果
①裁判等を得ることなく、当然に相続人となり得る資格を失います。
②受遺者となることもできなくなります。
③相続欠格者に子がいる場合は、代襲相続ができます。
④相続欠格は戸籍には記載されません。
相続欠格事由の中で、①②などは該当する場合が少ないかと思いますが、⑤の破棄・隠匿などどうでしょうか?
もしかしたら魔がさしてしてしまう場合もあるのではないでしょうか?
しかし、相続欠格という重大な結果を招くことになりますので、絶対にしてはいけません。
相続問題でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 最近の投稿
- 年月別
-
2023年12月
2023年11月
2023年9月
2023年8月
2022年12月
2022年8月
2022年5月
2022年4月
2021年12月
2021年8月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年5月
2020年3月
2019年12月
2019年4月
2019年2月
2018年12月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年4月
2018年2月
2018年1月
2017年12月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年3月
2016年11月
2016年8月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2016年1月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年4月