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相続登記を見直そう

2016年1月8日

東日本大震災からもうすぐ5年です。
様々な問題がある中で、たくさんの方が災害復興に尽力されています。
しかし、その災害復興の足かせとなっている問題のひとつが、
「相続登記が未了の不動産」です。

例えば、自治体等が高台に復興団地を造成するためには、土地所有者と交渉をしなければなりません。
そこで、土地の登記簿謄本を調べると、そこに所有者が記載されていますが、
何代も前の所有者名義のままになっている場合も少なくありません。
そのような場合、相続人を調査しますが、相続人が膨大な人数になったり、行方不明の方がいたり、と
全ての相続人に辿り着くのが難しいケースもあります。

相続登記をすることは義務ではなく、「費用がかかるから」「今すぐしなくても」などという理由で先延ばしにされることもよくあります。

しかし、災害復興をはじめとする社会問題に大きな影響を与えることがあるのです。

当事務所のある広島でも、昨年の8月に大規模な土砂災害が起こりました。
災害復興を身近な問題として感じています。

最近では、空き家問題も注目されています。
空き家の場合も同様の問題が起こります。

今一度、ご自分の不動産の名義がどうなっているか、考えてみてはいかがでしょうか。

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 簡裁訴訟代理関係業務認定
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