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祖父名義の不動産を直接孫名義に。遺産分割協議はどのように?(数次相続)

2017年10月13日

「不動産の名義が亡くなった祖父名義のままになっている。父も死亡していますが、孫である私に直接相続登記できますか?」とのご質問は多く頂きます。この場合、相続人全員の同意があれば、可能となります。

事例で検討


A名義をG名義とするには、どのような手順が必要でしょうか?

相続人の検討

Aの相続人:B・C・D・E
Bの相続人:C・D・E
Cの相続人:I・J・K
Eの相続人:F・G・H
となりますので、今回の相続について遺産分割するには
D・F・G・H・I・J・K
7名で協議する事になります。
ここで注意すべきことは、CとEはAより後に死亡しているため、CとEの配偶者であるIとFが相続人となることです。
仮にCとEはAより前に死亡している場合は、IとFが相続人とならず、子であるJ・K・G・Hが相続人となります。

協議事項

A名義の不動産をGに移すには、まずAからEに相続し、その後にEからGに相続する形となります。
その為まず、D・F・G・H・I・J・KでA名義の不動産はEが相続する旨の協議をします。
続いて、F・G・HでEを相続したA名義の不動産を、Gが相続する旨の協議をします。

遺産分割協議書は

遺産分割協議書はつぎのように作成します。
1)Aの相続人に対する協議書
D・F・G・H・I・J・Kの記名押印が必要。

遺産分割協議書

共同相続人である私は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をしたことを証明します。
被相続人の最後の本籍  広島県呉市〇町〇番〇号
最後の住所  広島県呉市〇町〇番〇号
氏名  A
相続開始の日  昭和49年〇月〇日←Aの死亡日

1.相続財産中、次の不動産については、Eが相続する。
広島県呉市〇町 1番1
宅地 120.40平方メートル

広島県呉市〇町 1番1 家屋番号 1番1
居宅 軽量鉄骨造瓦葺2階建
床面積 1階 63.21平方メートル
2階 51.17平方メートル

相続人D
住所 広島県呉市〇町〇番〇号
氏名 D           ㊞
~以下相続人全員の記名押印~

2)Eの相続に対する協議書
F・G・Hの記名押印が必要

遺産分割協議書

共同相続人である私は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をしたことを証明します。

被相続人の最後の本籍  広島県広島市〇区〇町〇番〇号
最後の住所  広島県広島市〇区〇町〇番〇号
氏名  E

相続開始の日  平成15年〇月〇日←Eの死亡日

1.相続財産中、次の不動産については、Eが相続する。

広島県呉市〇町 1番1
宅地 120.40平方メートル

広島県呉市〇町 1番1 家屋番号 1番1
居宅 軽量鉄骨造瓦葺2階建
床面積 1階 63.21平方メートル
2階 51.17平方メートル

相続人F
住所 広島県広島市〇区〇町〇番〇号
氏名 F           ㊞
~以下相続人全員の記名押印~

相続が数次に分けて発生している場合は、その相続ごとに遺産分割協議書を作成すると、分り易くなります。
なお、遺産分割協議書には、実印の押印印鑑証明書の添付が必要となります。

当事務所の特徴

当事務所は、相続問題に力をいれて取り組んでおります。
相続問題でお悩みのある方はお気軽にご相談下さい。

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