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- 祖父名義の不動産を直接孫名義に。遺産分割協議はどのように?(数次相続)
「不動産の名義が亡くなった祖父名義のままになっている。父も死亡していますが、孫である私に直接相続登記できますか?」とのご質問は多く頂きます。この場合、相続人全員の同意があれば、可能となります。
事例で検討
A名義をG名義とするには、どのような手順が必要でしょうか?
相続人の検討
Aの相続人:B・C・D・E
Bの相続人:C・D・E
Cの相続人:I・J・K
Eの相続人:F・G・H
となりますので、今回の相続について遺産分割するには
D・F・G・H・I・J・K
の7名で協議する事になります。
ここで注意すべきことは、CとEはAより後に死亡しているため、CとEの配偶者であるIとFが相続人となることです。
仮にCとEはAより前に死亡している場合は、IとFが相続人とならず、子であるJ・K・G・Hが相続人となります。
協議事項
A名義の不動産をGに移すには、まずAからEに相続し、その後にEからGに相続する形となります。
その為まず、D・F・G・H・I・J・KでA名義の不動産はEが相続する旨の協議をします。
続いて、F・G・HでEを相続したA名義の不動産を、Gが相続する旨の協議をします。
遺産分割協議書は
遺産分割協議書はつぎのように作成します。
1)Aの相続人に対する協議書
D・F・G・H・I・J・Kの記名押印が必要。
遺産分割協議書
共同相続人である私は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をしたことを証明します。
被相続人の最後の本籍 広島県呉市〇町〇番〇号
最後の住所 広島県呉市〇町〇番〇号
氏名 A
相続開始の日 昭和49年〇月〇日←Aの死亡日記
1.相続財産中、次の不動産については、Eが相続する。
広島県呉市〇町 1番1
宅地 120.40平方メートル広島県呉市〇町 1番1 家屋番号 1番1
居宅 軽量鉄骨造瓦葺2階建
床面積 1階 63.21平方メートル
2階 51.17平方メートル相続人D
住所 広島県呉市〇町〇番〇号
氏名 D ㊞
~以下相続人全員の記名押印~
2)Eの相続に対する協議書
F・G・Hの記名押印が必要
遺産分割協議書
共同相続人である私は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をしたことを証明します。
被相続人の最後の本籍 広島県広島市〇区〇町〇番〇号
最後の住所 広島県広島市〇区〇町〇番〇号
氏名 E相続開始の日 平成15年〇月〇日←Eの死亡日
記
1.相続財産中、次の不動産については、Eが相続する。
広島県呉市〇町 1番1
宅地 120.40平方メートル広島県呉市〇町 1番1 家屋番号 1番1
居宅 軽量鉄骨造瓦葺2階建
床面積 1階 63.21平方メートル
2階 51.17平方メートル相続人F
住所 広島県広島市〇区〇町〇番〇号
氏名 F ㊞
~以下相続人全員の記名押印~
相続が数次に分けて発生している場合は、その相続ごとに遺産分割協議書を作成すると、分り易くなります。
なお、遺産分割協議書には、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
当事務所の特徴
当事務所は、相続問題に力をいれて取り組んでおります。
相続問題でお悩みのある方はお気軽にご相談下さい。
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