- 広島の司法書士武田圭史のブログ TOP
- 借金問題
- 親が保証人
先日、「親の借金が死亡後に判明した」を掲載しました。
しかし、それ以上に判明しにくいのが、親が誰かの保証人になっていた場合です。
主債務者が約定通り借金を返済している間は、保証人に対して債権者から借金返済の請求が来ることはありません。
しかし、何らかの事情で主債務者の支払いが出来なくなると、保証人に対して請求がされます。その時に既に保証人が亡くなっている場合、保証人の相続人に請求されることになります。
亡くなって何年も経ってから請求が来た、というケースも少なくないのです。
通常、亡くなってから何年も経っていれば、土地・建物・預金などの相続手続きは全て済んでいます。そうなると、相続を単純承認したことになり、原則として相続放棄はできません。結果的に、保証人の相続人は、主債務者に代わって借金の返済をしなければなりません。(※法律上、保証人が主債務者に代わって借金の返済をした場合、その支払った額を主債務者に請求できますが、返済される可能性はほぼないと考えるべきでしょう。)
親が誰かの保証人になっていることを簡単に子供が知る術はありません。
自分のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もきちんと伝えておく。
残される者が困らないよう、考えてみませんか。
- 最近の投稿
- 年月別
-
2023年12月
2023年11月
2023年9月
2023年8月
2022年12月
2022年8月
2022年5月
2022年4月
2021年12月
2021年8月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年5月
2020年3月
2019年12月
2019年4月
2019年2月
2018年12月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年4月
2018年2月
2018年1月
2017年12月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年3月
2016年11月
2016年8月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2016年1月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年4月