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親が保証人

2015年4月26日

先日、「親の借金が死亡後に判明した」を掲載しました。

しかし、それ以上に判明しにくいのが、親が誰かの保証人になっていた場合です。

主債務者が約定通り借金を返済している間は、保証人に対して債権者から借金返済の請求が来ることはありません。

しかし、何らかの事情で主債務者の支払いが出来なくなると、保証人に対して請求がされます。その時に既に保証人が亡くなっている場合、保証人の相続人に請求されることになります。

亡くなって何年も経ってから請求が来た、というケースも少なくないのです。

通常、亡くなってから何年も経っていれば、土地・建物・預金などの相続手続きは全て済んでいます。そうなると、相続を単純承認したことになり、原則として相続放棄はできません。結果的に、保証人の相続人は、主債務者に代わって借金の返済をしなければなりません。(※法律上、保証人が主債務者に代わって借金の返済をした場合、その支払った額を主債務者に請求できますが、返済される可能性はほぼないと考えるべきでしょう。)

親が誰かの保証人になっていることを簡単に子供が知る術はありません。

 

自分のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もきちんと伝えておく。

残される者が困らないよう、考えてみませんか。

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