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- 認知症となった母の相続放棄
負債が多額のある父が死亡し、子たちは全員相続放棄をすることと決めたが、母が認知症となっている。
認知症の母は相続放棄できるのか?
認知症の方は相続放棄ができない
相続放棄の手続を家庭裁判所に行うためには、「相続放棄をする」という意思能力が必要となります。
残念ながら認知症の方には、そのような意思能力が無い方が大半ですので、相続放棄ができないことなってしまいます。
ただし認知症の方であっても成年後見制度を利用することにより、後見人が本人変わって相続放棄の手続をすることは可能となっております。
※後見人は、本人に代わり法律行為を代理できる制度であるため、亡くなった方の負債を負うことはありません。
相続放棄の申述期間について
相続放棄は、原則相続人が自己に相続があったことを知った時から3か月以内に、手続を行わなければなりません。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
本人が認知症となり手続できない場合、本人に代わって成年後見人が相続放棄の手続を行いますが、その際の期間は、成年後見人が成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、手続を行わなければなりません。
第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
成年後見人選任までに3か月経過してしまう
成年後見人の選任申立てを家庭裁判所にした場合、成年後見人が選任されまで1か月から2か月程度かかります。その為、相続放棄の申立期間である3か月が経過してしまうことも考えれます。
そこでこのような場合は、成年後見人の選任申立て時に、相続放棄をする旨を家庭裁判所に伝えておくことが重要です。
この点に関し、判例等は見当たりませんが、民法917条の趣旨に沿って、成年後見人選任後3か月以内であれば、相続放棄の手続を認めれることが多いかと思われます。
後見制度を利用した際の注意点
1 相続放棄の手続だけの為に成年後見制度は利用できない事です。その為、相続放棄手続が終了したとしても、被後見人の方が死亡するまで、成年後見人制度は続くこととなります。
2 成年後見人に相続人の方が選任された場合、相続放棄の手続が利益相反となり、相続放棄の手続を代理できないこととなります。ただし、成年後見人も相続放棄している場合は、利益相反とは認められず、相続放棄の手続の代理をするこが可能となります。(最判昭53・2・24民集32・1・98)
当事務所の特徴
相続放棄手続のご相談を数多く頂いております。また、熟慮期間である3か月を超える場合の、相続放棄手続も数多く手掛けております。相続放棄をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
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