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財産は自宅不動産くらい。兄弟3人で分けるには?

2017年10月11日

相続財産が自宅不動産くらいというのは、決して珍しい話ではありません。また、子のうち誰かが居住していることも多くあります。では、このような場合どうればよいのでしょうか?

相続の状況

田中一郎さんの、相続関係はつぎのとおりでした。

また、財産はつぎのとおりでした。
■ 自宅の土地・建物 1500万円 ※自宅には、田中一郎が居住。
■ 預貯金 600万円
計 2100万円
法定相続割合で分けると、700万円ずつだが…

自宅を分けるには4つの方法がある

相続争いは、資産を多く持っている方より、むしろ資産が少ない方がトラブルになり易いものです。
下記グラフは、裁判所で争われる遺産の規模となります。
グラフの通り、「5,000万円以下」が多く、「1,000万円以下」が続きます。
つまり、ちょっとした不動産+預金ぐらいの規模であっても、裁判所に持ち込まれるほどこじれることがわかります。「ウチは財産がないから大丈夫」ではありません。

1)現物分割

そのぞれの財産ごとに相続人を決める方法です。不動産のみが相続財産の場合、この方法による分割は難しくなります。

2)共有分割

不動産を相続人全員で共有する方法です。均等に分割してトラブルが無くなったと思いがちですが、当該不動産を売却するには相続人全員の承諾が必要となり、また、共有者の誰かが死亡すると権利関係が複雑になっていきます。かえって、トラブルのもとになりかねません。

3)代償分割

相続人の一人が不動産を相続して、他の相続人はその人から法定相続割合に相当する現金を受け取る方法です。スマートな方法ですが、不動産を相続した人に、資力がなければなりません。

4)換価分割

不動産を売却して現金化して分ける方法です。相続した不動産の保有を考えなければ、スッキリとした形で遺産分割できます。しかし、当該不動産のみしか居住できない相続人がいる場合や、当該不動産の立地が悪く売却できない場合などは、この方法を選択することが難しくなります。

代償分割できるよう準備を

本ケースの場合、自宅を3人で共有しても、居住していない次郎・三郎には何らのメリットがありませんので、(2)共有分割は受け入れてもらえない可能性が高くなります。
田中一郎に、資力があれば(3)代償分割も選択できますが、なければ選択できません。
そうなると、(4)換価分割しか選択することができなくなり、田中一郎は新たな居住場所を確保しなければなりません。

遺言・生命保険の活用

このような事態を避けるためには、遺言と生命保険を活用します。
まず、田中一郎に自宅を相続させる旨の遺言を作成します。さらに、代償分割の資金の準備として、自分を被保険者、受取人を田中一郎にした生命保険に加入します。
この方法を選択することで、田中一郎が安心して自宅に住み続けることができるようになります。

当事務所の特徴

当事務所では、開業以来「相続・遺言」問題を率先して取り組んで参りました。
代償分割も当職が間に入って、無事解決した事例もございます。
相続・遺言にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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