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平成28年5月19日の日経に「農地集約 自治体に促す」の記事が掲載されていました。
農林水産省は地域の農地を集約して大規模な経営をめざす「農地バンク(農地中間管理機構)」の利用を促す仕組みをつくる。集約の実績を上げた都道府県には農業予算を手厚くし、農地貸し出しの仲介業務に本腰を入れてもらう。集約の妨げとされる登記上の所有者がいない農地の解消策づくりにも着手する。担い手の農地面積を広げて農業の競争力を高める。
記事によると、日本の一戸あたりの農地面積はフランスやドイツの20分の1~25分の1に過ぎず、農地を集約し意欲のある担い手に貸し出しをすることにより、生産コストが下がり、農産物の輸出などが期待されるとある。
私は、農業のビジネスはよく分かりませんが、相続登記を通じて農地にかかわる事があります。その際、相続人から「相続をしても誰も耕作をしない。だれか代わりに相続してくれないかな」というお話をよく伺います。しかしこの場合は、相続登記をしているだけまだましな方で、相続登記をされない方も多くいらっしゃいます。今回の記事によると、鹿児島県では農地の4割が相続登記されず、死者名義のままになっているとされています。(相続登記に期限はございませんが、長年放置していると相続人が多数となり、相続登記が実質上できなく恐れがございます)
「耕作しない農地を相続する事は負担となるだけ」と今まではなっていました。しかし、2014年より「農地バンク(農地中間管理機構)」が各都道府県に設置され、少しずつですが休耕地解消の機運が高まっております。
農地を相続された方は、一度「「農地バンク(農地中間管理機構)」にご相談してみてはいかがでしょうか?
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