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遺産分割の参加者

2017年9月25日

被相続人が、遺言を残さず死亡。この場合、法定相続分どおりに分割であっても、相続人全員で法定相続分とは異なる割合で分割も可能です。

相続人全員で協議ができない場合は?

遺産分割協議は、相続人全員で協議しなければなりません。しかし、相続人の中に行方不明者がいたり、認知症になった方がいたりするなど、相続人全員で協議できない場合もあります。

相続人が行方不明

相続人は行方不明の場合、「不在者財産管理人」が行方不明者に代わって、遺産分割協議に参加します。「不在者財産管理人」は、利害関係人等が家庭裁判所に選任を申し立てることにより、家庭裁判所が選任します。なお、「不在者財産管理人」の候補者を親族等にするなどはできますが、最終的には家庭裁判所の判断によりますので、希望通りの候補者が選任されるとは限りません。

相続人が認知症

遺産分割をするには、意思能力が必要となります。その為、認知症の症状によっては、意思能力がなく遺産分割協議ができない状況となっていることもあります。その場合は、認知症となっている方に、成年後見人を選任し、その成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。ここで、注意しなければならない事は、遺産分割協議が終了しても、成年後見人の職務は終了しない事です。成年後見人の職務は原則、本人の死亡まで続くことになります。

相続人の内、数名が同意しない場合は?

相続人の全員と話すことはできたが、協議が纏まらないときはどうすればよいのでしょうか?このような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。しかし、遺産分割調停は話し合いで相続人全員の合意を得る手続ですので、合意できない場合も多々あります。
遺産分割調停が不調に終わった場合は、「審判」の手続に移行いたします。「審判」は、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、結論を下します。この「審判」に納得いかない場合は、高等裁判所で審理することとなります。
このように、相続人全員の同意が得られない場合は、相続人にとって、費用と時間の負担が重くのしかかってきます。

残された家族に負担をかけないためにも、遺言の作成を検討みてはいかがでしょうか?

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