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- 遺言があれば相続税減税
産経ニュースに
とありました。
この改正案がでた背景には、
①遺言を作成する人が少ない
(参考)平成26年度の死者数約127万人、公正証書作成件数約10万4千件。
②遺言を作成していない場合、相続人間で遺産分割協議が必要があるが、
整わない又は行われない場合がある。
③結果的に空家等が増加する。
といったことが考えれます。
今回の法律では、相続税負担がある相続(全体の7%程度)に対しては、
メリットが大きいですので、有効な改正ではないかと思います。
しかし、相続税の負担のない相続には特にメリットはありません。
そこで私としては、もう一歩踏み込んで、相続登記の登録免許税(現行:評価額×4/1000)
を減税すればよいのではないかと思います。
登録免許税は、相続登記の際に必ず発生する税金ですので、
不動産を相続する人全員にメリットがあり、
遺言を作成する人がもっと増えるのではないでしょうか?
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