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遺言があれば相続税減税

2015年7月9日

産経ニュースに

「政府は、遺言があれば相続税を減税する案を検討し、

早ければ平成29年度税制改正での実施を目指す。」

とありました。

 

この改正案がでた背景には、

①遺言を作成する人が少ない

(参考)平成26年度の死者数約127万人、公正証書作成件数約10万4千件。

②遺言を作成していない場合、相続人間で遺産分割協議が必要があるが、

整わない又は行われない場合がある。

③結果的に空家等が増加する。

といったことが考えれます。

 

今回の法律では、相続税負担がある相続(全体の7%程度)に対しては、

メリットが大きいですので、有効な改正ではないかと思います。

 

しかし、相続税の負担のない相続には特にメリットはありません。

 

そこで私としては、もう一歩踏み込んで、相続登記の登録免許税(現行:評価額×4/1000)

を減税すればよいのではないかと思います。

登録免許税は、相続登記の際に必ず発生する税金ですので、

不動産を相続する人全員にメリットがあり、

遺言を作成する人がもっと増えるのではないでしょうか?

 
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