- 広島の司法書士武田圭史のブログ TOP
- 相続
- 遺言の記載事項(財産の範囲)
遺言には、自分の財産全てを記載しなければならないの?
と質問を受けることがあります。
答えは、「いいえ、記載は不要」です。
例えば、甲さんには妻と長男、長女がおり、
財産は以下を所有しています。
・A銀行 300万円
・B銀行 500万円
・C銀行 1,000万円
・株式 1,000株
・自宅土地建物
この場合、「C銀行にある預金、株式全部、自宅土地建物を妻に相続する」という遺言でも作成可能です。
それでは遺言に入っていないA銀行・B銀行にある預金はどうなるのでしょう?
それらは以下のどちらかの方法で処理されます。
①後日別の遺言で相続人を指定する。
②遺言で相続人を指定せず、甲さんが死亡後に遺産分割の対象とする。
遺言を作成する際に、一度に全部を決めるのではなく、
気になるところだけ少しずつ作成することも一つの方法です。
遺言の作成にお悩みがある方は、お気軽にご相談下さい。
//
- 最近の投稿
- 年月別
-
2023年12月
2023年11月
2023年9月
2023年8月
2022年12月
2022年8月
2022年5月
2022年4月
2021年12月
2021年8月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年5月
2020年3月
2019年12月
2019年4月
2019年2月
2018年12月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年4月
2018年2月
2018年1月
2017年12月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年3月
2016年11月
2016年8月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2016年1月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年4月